カテゴリ:成功する不動産売却とは / 投稿日付:2025/07/24 09:37
こんにちは!H.Eエステートです。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
今回のテーマは「所有権以外の権利の種類」について。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、少しでもお役に立てれば幸いです。

不動産売却で知っておくべき!「所有権以外の権利」の種類と確認ポイント
不動産の売却を検討する際、多くの売主様が「所有権」についてはよくご存知かと思います。
しかし、不動産には「所有権以外の権利」というものが存在し、これらが設定されていると、売却活動に影響を与えたり、買主との間でトラブルになったりする可能性があります。
安心してスムーズな売却を実現するためには、ご自身の不動産にどのような「所有権以外の権利」が設定されていないか、事前に確認しておくことが非常に重要です。
このコラムでは、不動産売却を考えている売主様に向けて、主な「所有権以外の権利」の種類と、売却時に確認すべきポイントを分かりやすく解説します。
「所有権以外の権利」とは?
「所有権以外の権利」とは、その名の通り、不動産の所有者が持つ「所有権」とは異なる権利で、他者がその不動産に対して持つ特定の権利を指します。これらの権利は、不動産の利用や売買に制限をかけることがあるため、売却時にはその有無や内容を正確に把握しておく必要があります。
これらの権利は、主に法務局で取得できる「登記事項証明書(謄本)の権利部(乙区)」で確認することができます。
主な「所有権以外の権利」の種類
売却時に特によく見られる、または注意すべき「所有権以外の権利」は以下の通りです。
1. 抵当権
〇内容
住宅ローンなどの借入れの担保として、金融機関などが不動産に設定する権利。返済が滞ると、その不動産を競売にかけることで債権を回収できます。
〇確認方法
登記事項証明書(謄本)の「権利部(乙区)」に記載されています。
2. 根抵当権(ねていとうけん)
〇内容
抵当権と似ていますが、特定の債務だけでなく、将来発生する不特定の債務(例:事業者向け融資の極度額)を担保するために設定される権利です。企業間の取引でよく利用されます。
〇確認方法
登記事項証明書(謄本)の「権利部(乙区)」に記載されています。
3. 地上権(ちじょうけん)
〇内容
他人の土地に、建物や工作物、竹木を所有するために、その土地を使用する権利です。通常、賃料を支払う契約に基づいて設定されます。
〇確認方法
登記事項証明書(謄本)の「権利部(乙区)」に記載されています。
4. 賃借権(ちんしゃくけん)
〇内容
賃料を支払って、他人の不動産を借りて使用・収益する権利です。
〇確認方法
登記事項証明書(謄本)の「権利部(乙区)」には原則記載されませんが、賃貸借契約書で確認します。
5. 地役権(ちえきけん)
〇内容
自分の土地(要役地)の利用のために、他人の土地(承役地)を特定の目的に供する権利です。例えば、隣の土地を通行する権利(通行地役権)や、景色を遮らないように建物の高さを制限する権利などがあります。
〇確認方法
登記事項証明書(謄本)の「権利部(乙区)」に記載されています。
6. 差押え(さしおさえ)
〇内容
債務の不履行があった場合に、債権者が債務者の財産(不動産を含む)を強制的に処分できるように、その財産の処分を禁じる公的な手続きです。
〇確認方法
登記事項証明書(謄本)の「権利部(乙区)」に記載されています。
次回以降のコラムでそれぞれ詳しくご紹介します。
まとめ:潜在的なリスクを把握し、安心の売却を
不動産の「所有権以外の権利」は、普段あまり意識することはないかもしれませんが、売却時には大きな影響を与える可能性があります。
ご自身の不動産にこれらの権利が設定されていないか、登記事項証明書でしっかり確認し、もし設定されている場合は、不動産会社と連携して適切な対応を取ることが、売却後のトラブルを防ぎ、安心でスムーズな取引を実現するための重要なステップとなります。
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本日は以上となります。
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