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◇相続した不動産の売却◇
カテゴリ:成功する不動産売却とは  / 投稿日付:2025/04/15 10:15

こんにちは!H.Eエステートです。

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。


今回のテーマは「相続した不動産の売却」について。


毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、少しでもお役に立てれば幸いです。








相続した不動産をスムーズに売却するための完全ガイド

相続によって不動産を取得した場合、「管理が大変」「活用予定がない」といった理由から、売却を検討される方も多いでしょう。
しかし、相続した不動産の売却は、通常の売却とは異なる点もあり、手続きや注意点を把握しておくことが重要です。

この記事では、相続した不動産をスムーズに売却するための手順、注意点、費用について詳しく解説します。




1.「相続した不動産売却の流れ」


相続した不動産を売却する流れは、以下の通りです。


①遺言書の確認
 被相続人(亡くなった方)の遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産分割が行われます。


②相続人と相続する財産の確定
 相続人を確定させ、相続する財産を明確にします。相続人調査が必要になる場合もあります。


③遺産分割協議
 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するかを決定します。遺産分割協議書を作成します。


④相続登記
 遺産分割協議で決まった相続人の名義に不動産を変更する手続き(相続登記)を行います。相続登記が完了しないと売却手続きを進めることができません。


⑤不動産の査定・媒介契約
 不動産会社に査定を依頼し、売却価格の目安を把握します。複数の不動産会社に査定を依頼し、信頼できる会社を選び、媒介契約を結びます。


⑥売却活動・売買契約
 不動産会社による売却活動(広告掲載、内覧対応など)が行われます。購入希望者が見つかり、価格や条件で合意すれば、売買契約を締結します。


⑦残金決済・引渡し
 買主から残金を受け取り、不動産を引渡します。


⑧確定申告
 不動産を売却して利益が出た場合は、確定申告が必要です。




2.「相続した不動産売却の注意点」


〇相続登記の義務化


 2024年4月1日から相続登記が義務化されます。相続により不動産を取得した人は、所有権を取得したことを知った日から
 3年以内に相続登記を申請する必要があります。申請を怠ると過料が科される可能性があるため、注意が必要です。


〇相続税の申告・納付期限

 相続税の申告・納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
 相続税の申告が必要な場合は、期限に注意しましょう。


〇特例の利用

 一定の要件を満たす場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」などの特例を利用することで、譲渡所得税を軽減できます。
 特例を利用する場合は、相続開始から3年10ヶ月以内に売却する必要があります。


〇遺産分割協議の重要性

 遺産分割協議がまとまらないと、相続登記や売却手続きを進めることができません。
 相続人同士でよく話し合い、円満な遺産分割を目指しましょう。


〇売却方法の検討

 仲介による売却のほか、不動産会社による買取、任意売却など、様々な売却方法があります。
 それぞれのメリット・デメリットを比較し、最適な方法を選択しましょう。


〇物件の状態

 相続した不動産の状態によっては、リフォームや解体が必要になる場合があります。
 売却前に物件の状態を確認し、必要に応じて対策を検討しましょう。




3.「相続した不動産売却にかかる費用」


・登録免許税: 相続登記の際にかかる税金。

・司法書士への報酬: 相続登記を司法書士に依頼する場合。

・不動産会社への仲介手数料: 仲介による売却の場合。

・測量費用: 必要に応じて境界を確定するための測量を行う場合。

・解体費用: 古い家屋などを解体する場合。

・リフォーム費用: 物件の価値を高めるためにリフォームを行う場合。

・譲渡所得税: 売却益が出た場合。ただし、特例を利用できる場合は税金が軽減される場合があります。




まとめ


相続した不動産の売却は、通常の売却とは異なる手続きや注意点があります。
この記事を参考に、スムーズな売却を実現してください。


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本日は以上となります。

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