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◇相続土地国庫帰属制度◇
カテゴリ:成功する不動産売却とは  / 投稿日付:2025/04/09 10:28

こんにちは!H.Eエステートです。

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。


今回のテーマは「相続土地国庫帰属制度」について。


毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、少しでもお役に立てれば幸いです。







相続土地国庫帰属制度とは?いらない土地を手放せる制度をわかりやすく解説


近年、相続した土地の管理に困っている方が増えています。
「遠方に住んでいて利用予定がない」「管理が負担」といった理由から、不要な土地を手放したいというニーズが高まっています。
そうした背景から創設されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。




1.「相続土地国庫帰属制度の概要」


相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たした上で国に所有権を移転することができる制度です。


・所定の手続きを行う
・一定の負担金を納付する

などの条件はありますが、この制度を利用することで、活用も売却もできず、持て余していた土地の処分や管理の悩みから解放されることが期待できます。




2.「制度を利用できる人」

この制度を利用できるのは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって土地の所有権や共有持分を取得した人に限定されています。


・売買など他の方法で土地を取得した人
・法人は対象外
・複数人で土地を共有している場合は、共有者全員が共同して申請する必要があります。




3.「国庫帰属が認められない土地」


すべての土地が国庫に帰属できるわけではありません。
次のような土地は、国庫に帰属させるための申請を行うことができません。


・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地
・所有権の存否や範囲について争いがある土地



4.「相続土地国庫帰属制度のメリット」


・不要な土地の管理負担から解放される
・将来的な固定資産税の支払い義務がなくなる
相続放棄する場合と異なり、他の財産を相続できる



5.「相続土地国庫帰属制度のデメリット」


・要件を満たす必要がある
審査手数料や負担金を支払う必要がある
・他の財産相続に影響はないが、手続きに手間がかかる



6.「相続土地国庫帰属制度と他の制度との比較」



制度手続き先お金の動き
 相続土地国庫帰属金制度  法務局または地方法務局  お金(負担金と審査手数料)を支払う 
相続後の売却お金(売却代金)を受け取る
相続放棄家庭裁判所




まとめ


相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を手放すための選択肢の一つです。
ご自身の状況に合わせて、制度の利用を検討しましょう。
制度について詳しく知りたい場合は、法務省のホームページや専門家にご相談ください。

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本日は以上となります。

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