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◇事故物件◇
カテゴリ:成功する不動産売却とは  / 投稿日付:2025/03/19 09:11

こんにちは!H.Eエステートです。

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。


今回のテーマは「事故物件」について。


毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、少しでもお役に立てれば幸いです。








不動産の売買や賃貸において、過去に事件や事故があった物件、いわゆる「事故物件」の告知は、取引の重要な要素です。
しかし、どこまで告知する必要があるのか、明確な基準がないため、トラブルになることも少なくありません。




1.「事故物件とは?」


事故物件とは、一般的に以下のようなケースを指します。


殺人、自殺、事故死など、人の死亡があった物件

火災や水害など、建物に重大な損害があった物件

その他、心理的に抵抗を感じるような事件・事故があった物件




2.「告知義務とは?」


宅地建物取引業法では、不動産会社は取引の際に、物件に関する重要な事項を告知する義務があります。
事故物件に該当する場合、買主や借主が契約の判断に影響を与える可能性があるため、告知が必要です。




3.「心理的瑕疵とは?」


心理的瑕疵とは、物件の物理的な欠陥ではなく、心理的な抵抗感を生じさせる要因のことです。
事故物件は、心理的瑕疵に該当する可能性があります。




4.「告知義務の範囲」


告知義務の範囲は、明確な基準があるわけではありません。


〇告知が必要なケース:
・殺人、自殺など、事件性の高い死亡事故があった場合
・社会的に注目された事件・事故があった場合
・買主・借主が告知を求めた場合


〇告知が不要なケース:
・自然死や老衰など、通常の死亡の場合
・事故から長期間が経過し、社会的に風化している場合


ただし、これらの判断は難しく、最終的には裁判で判断されるケースもあります。




5.「告知方法」


告知は、口頭だけでなく、書面で行うことが重要です。告知書には、事件・事故の内容、発生時期、場所などを詳細に記載し、買主・借主の署名・捺印をもらいましょう。




6.「トラブルを避けるために」


〇売主・貸主の場合:
 過去に事件・事故があった場合は、不動産会社に正直に伝えましょう。


〇買主・借主の場合:
 気になる物件がある場合は、不動産会社に過去の事件・事故について確認しましょう。
 契約前に、周辺住民に聞き込み調査をするのも有効です。




7.「最新のガイドラインについて」


国土交通省は2021年10月に「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の告知に関するガイドライン」を発表しました。このガイドラインでは、自然死や日常生活における不慮の死については原則として告知義務はないとされています。しかし、事件性のある死亡や、社会に影響が大きい事案は告知義務が必要とされています。




まとめ

事故物件の告知は、売主・貸主、買主・借主の双方が納得できる取引を行うために重要な要素です。不安な場合は、不動産会社や専門家に相談することをおすすめします。


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本日は以上となります。

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