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◇抵当権の抹消◇
カテゴリ:成功する不動産売却とは  / 投稿日付:2025/03/12 11:57

こんにちは!H.Eエステートです。

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。


今回のテーマは「抵当権の抹消」について。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、少しでもお役に立てれば幸いです。








住宅ローンを完済された皆さま、おめでとうございます!しかし、ここで安心してはいけません。
不動産にはまだ「抵当権」が設定されたままの状態です。この抵当権を抹消する「抵当権抹消登記」を行うことで、
ようやく不動産は完全にあなたのものとなります。




1.「抵当権とは?」


抵当権とは、住宅ローンなどの担保として、金融機関が不動産に設定する権利です。
万が一、ローンの返済が滞った場合には、金融機関は担保である不動産を競売にかけ、優先的に債権を回収することができます。




2.「抵当権抹消登記の必要性」


住宅ローンを完済しても、自動的に抵当権が消えるわけではありません。
抵当権が残ったままだと、以下のような不都合が生じる可能性があります。


不動産の売却や担保設定ができない: 抵当権が残っていると、不動産の売却や新たな担保設定が難しくなります。


〇相続時にトラブルが発生する可能性: 抵当権が残った状態で相続が発生すると、相続人が手続きを行う必要があり、手間や費用がかかることがあります。




3.「抵当権抹消登記の手続き」


抵当権抹消登記は、自分で行うことも、司法書士に依頼することも可能です。


〇自分で行う場合


 ①必要書類の準備:金融機関から受け取る書類(抵当権解除証書、委任状など)、登記申請書、登記識別情報または
          登記済証などが必要です。

 ②登記申請書の作成:法務局のウェブサイトから申請書をダウンロードできます。

 ③法務局への申請:必要書類と申請書を管轄の法務局に提出します。



〇司法書士に依頼する場合


 ①司法書士に相談: 必要書類を預け、手続きを依頼します。

 ②司法書士が手続きを代行: 登記申請書の作成から法務局への申請まで、全てを代行してもらえます。




4.「抵当権抹消登記の費用」


登録免許税: 不動産の個数×1,000円


司法書士への報酬(依頼する場合): 5,000円~15,000円程度




5.「手続きの注意点」


・早めの手続き: 抵当権抹消登記は、早めに手続きを行うことをおすすめします。


・書類の確認: 金融機関から受け取る書類に不備がないか、よく確認しましょう。


・法務局への相談: 不安な点があれば、法務局に相談しましょう。




まとめ

抵当権抹消登記は、住宅ローン完済後の大切な手続きです。忘れずに手続きを行い、不動産を完全にあなたのものにしましょう。


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本日は以上となります。


H.Eエステートでは不動産にまつわる悩みの解消に全力でお応えいたします。

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