カテゴリ:成功する不動産売却とは / 投稿日付:2025/03/07 10:17
こんにちは!H.Eエステートです。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
今回のテーマは「瑕疵担保責任」。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、少しでもお役に立てれば幸いです。

1.「瑕疵担保責任とは?」
瑕疵担保責任とは、売買契約の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
ここでいう「隠れた瑕疵」とは、買主が通常の注意を払っても発見できない欠陥のことを指します。
2.「瑕疵担保責任の内容」
瑕疵担保責任の内容は、大きく分けて以下の2つです。
〇損害賠償請求: 瑕疵によって買主が損害を被った場合、売主に対して損害賠償を請求できます。
〇契約解除: 瑕疵によって契約の目的が達成できない場合、買主は契約を解除できます。
3.「瑕疵担保責任の期間」
瑕疵担保責任の期間は、民法では原則として「買主が瑕疵を知った時から1年以内」とされています。
しかし、宅地建物取引業法では、売主が宅地建物取引業者である場合、最低2年間は瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。
4.「瑕疵担保責任の注意点」
・免責特約:売買契約において、売主が瑕疵担保責任を負わないとする特約(免責特約)が定められることがあります。
しかし、宅地建物取引業者が売主の場合、上記のように最低2年間は瑕疵担保責任を負うため、免責特約が適用
されないケースもあります。
・中古物件の売買:中古物件の場合、売主が個人のケースが多く、免責特約が適用されることがあります。
・契約内容の確認:瑕疵担保責任に関する内容は、売買契約書に記載されています。契約前に必ず内容を確認し、
不明な点は不動産会社に質問しましょう。
5.「民法改正による影響」
2020年4月に民法が改正され、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」に名称が変更されました。
これにより、瑕疵の範囲や買主の請求権などが明確化されました。
契約不適合責任については、別コラムで詳しく解説します。
まとめ
瑕疵担保責任(契約不適合責任)は、買主にとって重要な権利です。しかし、契約内容や物件の状態によっては、
権利が制限される場合もあります。契約前にしっかりと内容を確認し、安心して不動産取引を行いましょう。
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本日は以上となります。
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