カテゴリ:成功する不動産売却とは / 投稿日付:2025/03/03 13:32
こんにちは!H.Eエステートです。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
今回のテーマは「固定資産税の軽減措置」について。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、少しでもお役に立てれば幸いです。
1.「固定資産税の軽減措置」
固定資産税には、以下の軽減措置があります。
〇新築住宅特例
新築住宅の固定資産税が一定期間減額される特例です。
・2024年3月31日までに新築された住宅が対象です。
・新築一戸建ては3年間、新築マンションは5年間、固定資産税が2分の1に減額されます。
・長期優良住宅の場合は、減額期間が延長※されます。 ※新築一戸建ては5年間、新築マンションは7年間
・適用条件として、床面積の2分の1以上が居住部分であること、居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であることが挙げられます。
〇住宅用地特例
住宅が建っている土地の固定資産税と都市計画税が減額されます。
・200㎡までの部分は、固定資産税評価額が6分の1、都市計画税評価額が3分の1に減額されます。
・200㎡を超える部分は、減額割合が異なります。
〇中古住宅のリフォームによる軽減措置
・バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、省エネリフォーム、長期優良住宅化リフォームを行った場合、軽減措置が適用されます。
・適用期限は2024年3月31日までです。
2.「軽減措置を受ける際の注意点」
・軽減措置には申請期限があるため、早めの申請が必要です。
・建物の取り壊しや放置により、住宅用地特例が適用されなくなる場合があります。
・申請後は、軽減措置が正しく適用されているか確認しましょう。
3.「申請方法」
〇新築住宅特例:
新築した翌年の1月31日までに、市町村役場(東京23区は都税事務所)へ「固定資産税減額申告書(新築住宅)」を提出。
〇住宅用地特例:
土地を取得した翌年の1月31日までに、市町村役場(東京23区は都税事務所)へ「固定資産税住宅用地申告書」を提出。
〇中古住宅のリフォームの場合:
リフォーム完了後3ヶ月以内に、市町村役場(東京23区は都税事務所)へ「固定資産税減額申告書」を提出。
まとめ
固定資産税の軽減措置は、税負担を軽減する上で非常に重要です。条件や申請方法をしっかりと理解し、賢く活用しましょう。
____________________________________________________________
本日は以上となります。
H.Eエステートでは不動産にまつわる悩みの解消に全力でお応えいたします。
札幌市の不動産査定は弊社にお任せください!
弊社の買取地域は北海道全域。
「他人に知られず売却したい」「相続したが処分に困っている」等、様々な不動産の悩みに対応しております。
他の不動産業者で断られた物件であっても、お気軽にご相談ください。
お待ちしております!