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◇不動産取得税◇~住宅の軽減措置(耐震基準適合既存住宅・中古分譲マンション)~
カテゴリ:成功する不動産売却とは  / 投稿日付:2025/02/14 10:29

こんにちは!H.Eエステートです。

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。


今回のテーマは「住宅取得税の軽減措置」。


毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、少しでもお役に立てれば幸いです。







1.住宅

①「軽減措置を受けるための要件」

住宅取得税の軽減措置を受けるためには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。


〇要件1:
取得した住宅の延べ床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。(物置、車庫、マンションの共有部分を含む)

〇要件2:
住宅を取得した個人が自ら居住すること。

〇要件3:
取得した住宅が以下のいずれかに該当すること。
・昭和57年(1982年)1月1日以降に新築された住宅であること。
・住宅を取得した日の前2年以内に耐震基準に適合していることが証明された住宅であること。



②「軽減される額」

軽減される額は、取得した住宅の新築年月日に応じて、不動産の価格から一定額が控除されます。


・昭和29年(1954年)7月1日~昭和38年(1963年)12月31日 : 100万円
・昭和39年(1964年)1月1日~昭和47年(1972年)12月31日 : 150万円
・昭和48年(1973年)1月1日~昭和50年(1975年)12月31日 : 230万円
・昭和51年(1976年)1月1日~昭和56年(1981年) 6月30日 : 350万円
・昭和56年(1981年)7月1日~昭和60年(1985年)6月30日 : 420万円
・昭和60年(1985年)7月1日~平成元年(1989年)3月31日 : 450万円
・平成元年(1989年)4月1日~平成9年(1997年)3月31日 : 1,000万円
・平成9年(1997年)4月1日以降 : 1,200万円



2.住宅用土地

①「軽減措置を受けるための要件


〇要件1:
住宅と土地の取得者が同じで、住宅が「住宅の軽減措置」の要件に該当すること。

〇要件2:
住宅の取得前後1年以内にその土地を取得していること。



②「軽減される額」

次のいずれか大きい方の額を上限に税額が減額されます。


1.45,000円
2.住宅の床面積の2倍(200平方メートル限度)に相当する土地の価格の2分の1に3%を乗じた額



③「注意点」


・軽減措置を受けるためには、不動産取得後、期限内に都道府県税事務所へ申請する必要があります。
・必要書類や申請方法は、都道府県によって異なる場合があります。
・税制改正によって、軽減措置の内容が変更されることがあります。



3.「軽減措置に必要な書類」

〇不動産取得税減額申請書兼還付申請書・不動産取得税住宅控除申告書

  1.  申請書の様式は各種申請書等のダウンロードページ

    〇土地及び住宅を取得した日を証する書類(売買契約書の写し及び売買代金の領収書の写し、贈与契約書の写しなど)。
     ただし、所有権の移転の登記がされている場合は不要

    〇住宅の新築日を証する次のいずれかの書類
    ・住宅用家屋証明書(新築年月日の記載があるもの)
    ・住宅の登記事項証明書(全部事項証明書(建物)など)

    〇住宅を取得した日の前2年以内の新耐震基準に適合していることが証明された住宅を取得した場合は、次のいずれかの書類
    ・耐震基準適合証明書(不動産取得税の軽減用)(原本)
    ・住宅性能評価書の写し
    ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

    〇住民票に記録されている取得者の住所が取得した住宅の所在と異なる場合は、取得者の居住を証する書類
    ・取得した住宅が併用住宅(店舗兼住宅など)の場合は、各階平面図の写し

    〇不動産取得税納税通知書兼領収証書

    〇その他各都道府県により提出書類がことなる為事前に確認が必要。




まとめ

住宅取得税の軽減措置は、マイホーム購入の負担を軽減する上で非常に重要な制度です。
適用要件や軽減額をしっかりと理解し、賢く活用しましょう。



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本日は以上となります。


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