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◇初めての不動産売却◇   ②媒介契約
カテゴリ:成功する不動産売却とは  / 投稿日付:2025/01/22 11:22

こんにちは!H.Eエステートです。

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

今回のテーマは「不動産売却前の媒介契約」。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、少しでもお役に立てれば幸いです。



不動産会社と相談し、不動産会社に買取ではなく売却を依頼する場合、媒介契約を締結します。



【媒介契約の注意点】

  •  
  •  媒介契約の種類:専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
  •  

①専属専任媒介契約

・1社の不動産会社にのみ売却を依頼する契約です


・売主は、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼したり、自分で買主を見つけて売買契約をしたりすることができません。


・媒介契約の有効期間は3ヶ月以内です。


②専任媒介契約


・1社の不動産会社にのみ売却を依頼する契約です。


・売主は、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することはできませんが、自分で買主を見つけて売買契約をすることは可能です。


・媒介契約の有効期間は3ヶ月以内です。


③一般媒介契約


・複数の不動産会社に売却を依頼することができる契約です。


・売主は、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼したり、自分で買主を見つけて売買契約をしたりすることができます。


・媒介契約の有効期間は3ヶ月以内です。



契約期間:媒介契約の有効期間は3ヶ月以内です。期間満了後も売却が成立していない場合は、再度契約を結ぶ必要があります。



仲介手数料:仲介手数料は、売買契約が成立した際に、不動産会社に支払う報酬です。


       媒介契約書には、仲介手数料の金額や支払い時期が記載されています。




まとめ

売却物件の情報、売却価格、仲介手数料、契約期間など、媒介契約書の内容をよく確認し、

不明な点があれば不動産会社に質問しましょう。


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本日は以上となります。

H.Eエステートでは不動産にまつわる悩みの解消に全力でお応えいたします。

弊社の買取地域は北海道全域。
「他人に知られず売却したい」「相続したが処分に困っている」等、様々な不動産の悩みに対応しております。
他の不動産業者で断られた物件であっても、お気軽にご相談ください。


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